■ 排水設備について
「排水設備」とは、下水道に流すための敷地内の排水管やますのことをいいます。
下水道が使えるようになりましたら、建物や敷地の所有者は排水設備を設置し、下水道に接続していただく必要があります。
法律(下水道法)や条例(下水道条例をいいます。以下同じ)では、6カ月以内に排水設備を設置し、また、3年以内にくみ取り便所を水洗トイレに改造して、下水道に接続するよう定めています。
なお、維持管理について、下水道本管から公共ますまでは市(上下水道局)が行いますが、排水設備は所有者(お客さま)に行っていただく必要があります。
排水設備とは・・・
>>排水設備について(上下水道局からのお知らせ)(PDF 438KB)
■ 水洗化(排水設備)の工事の際には、事前に上下水道局への届出が必要です
建物の新築・増改築・リフォームなどで水洗化(排水設備)工事を行うときは、工事を行う前に上下水道局への届出が必要です。また、工事は指定下水道工事店(以下「指定工事店」といいます。)でなければ行うことができません。上下水道局への届出や融資制度の利用申込みなどの手続きは、指定工事店にご相談ください。
無届工事は条例違反であり、融資制度を利用できないほか、工事のやり直しが必要になることもあるなど、使用者(お客さま)の不利益になります。さらに、下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては、遡って使用料を使用者(お客さま)から徴収するだけでなく、条例に罰則の規定があります。水洗化(排水設備)工事の際には、依頼しようとしている者が指定工事店に該当するか、及び上下水道局へ工事の届出を確実に行っているかをご確認ください。
盛岡市下水道条例(外部リンク)