トップ > 水道料金・下水道使用料の消費税率が変更になりました。
平成26年4月1日から消費税法の一部が改正されたことに伴い、水道料金と下水道使用料に加算されている税率が、5パーセントから8パーセントに変更になりました。
新しい税率の適用は次のようになりますのでご理解とご協力をお願いします。
平成26年4月以後の最初の検針から、毎月検針、隔月検針、全て8パーセントの消費税が適用されます。
毎月検針の場合
平成26年5月検針分から8パーセントの消費税率が適用されます。
隔月(偶数月)検針の場合
原則として、平成26年6月検針分から8パーセントの消費税率が適用されます。
隔月(奇数月)検針の場合
原則として、平成26年7月検針分から8パーセントの消費税率が適用されます。
早見表1カ月分
早見表2カ月分
早見表玉山区