受水槽給水方式による集合住宅の料金徴収は、親メーター(上下水道局で設置したメーター)の口径による料金計算を行っていますが、所有者の方からの申請により、以下の2つの方法をとることもできます。
※受水槽や給水設備は所有者等に管理していただきます。
■お問い合わせ
住所 | 電話番号 | |
盛岡市上下水道局お客さまセンター | 盛岡市愛宕町6番8号 上下水道局本庁舎1F |
019-623-1411 |
■集合住宅(マンション等)の徴収方法について
徴収方法 項目 |
一括徴収方式 | 各戸徴収方式 | |
集合住宅徴収制度 適用なし |
集合住宅徴収制度 適用あり (第1種集合住宅) |
各戸検針による徴収制度 (第2種集合住宅) |
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検針・料金の ご請求方法 |
建物全体を一括して検針し、所有者(管理会社)などへ料金を一括して請求する方法 ※上下水道局が設置したメーター口径で料金を計算します |
建物全体を一括して検針し、入居戸数に口径13mmの基本料金を乗じた額を基本料金とし、各戸が均等に使用したとみなして、所有者等へ料金を一括して請求する方法 | 各戸を検針し、各入居者へ直接料金を請求する方法 ※親メーターと子メーターの水量差にかかる水道料金等は所有者の負担になります。 |
使用開始・ 中止の受付 |
入居及び退去の受付や引越しに伴う料金の精算は、所有者(管理会社)等が行います。 | 入居及び退去の受付や引越しに伴う料金の精算は、上下水道局お客さまセンターが行います。所有者(管理会社)等の手を煩わすことなくわかりやすくなります。 | |
各戸のメーター | 設置は義務づけてはいませんが、設置したとき、交換や点検等の維持管理は所有者(管理人)の方が行います。 | 所有者が設置し、交換・点検等の維持管理を行ないます。 ※第2種集合住宅の適用に当たり「集中検針盤」の設置と計量法に基づく各戸メーターの8年毎の取替えも必要となります。 |
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提出書類 | なし | 第1種集合住宅適用申請書 第1種集合住宅使用者一覧 |
第2種集合住宅適用申請書 管理責任者選定届 入居者各位からの同意書 |
■適用要件
■申込み
※給水装置及び受水槽以下設備の工事に要する費用は所有者の負担となります。
※一括計量方式から各戸計量徴収方式へ切替えるときは、適用要件に合うよう給水設備を改造する必要があります。また、料金の算定方式が変わることから、各入居者の水道料金が高くなることがあります。