お知らせ
2011年4月1日から玉山区の水道料金が変わります。
盛岡市との合併後、旧玉山村の料金体系を据え置きしてきましたが、今後の玉山区の水道施設等の改修費の必要性や盛岡市全域の受益者負担の公平性の観点から、段階的な緩和措置を設けて現行の盛岡区域の料金表を適用します。
料金表につきましては、下に記載しています。
※改定(統合)時期は平成23年4月1日ですが、適用は5月の計量または認定分からになります。詳しくは、盛岡市上下水道局お客さまセンターまでお問い合わせください。
上下水道の使用開始や中止などのお申込みや各種お問い合わせは、上下水道局お客さまセンターまで!
住所 | 盛岡市愛宕町6番8号 上下水道局本庁舎1階 |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分(土日、祝日、年末年始は除く) ※上下水道の使用開始・中止に伴う業務は営業時間以外でも受け付けます。 |
料金は上下水道局が設置したメーターを検針し計算します。
料金計算は1カ月と2カ月があります。
下水道使用料については盛岡区域と玉山区は同じ料金表になります。
玉山区の旧料金表は、こちら(玉山区旧料金表)(PDFファイル117KB)から確認してください。
また、盛岡区域、玉山区の料金早見表は、こちらから確認してください。
○料金早見表(盛岡区域) (PDFファイル87KB)
○料金早見表(玉山区) (PDFファイル50KB)
■水道料金表(1カ月分)
※水道料金表には緩和措置に基づく玉山区の段階的な料金も記載しています。
種別、口径\料金区分 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | |||||
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | ||||
一般用 | メーターの口径が25mm以下のもの | 13mm | 800円 | 1~10立方メートルまで62円 | 11~20立方メートルまで124円 | 21~30立方メートルまで210円 ●玉山区 (H23.4~)160円 (H25.4~)210円 |
31立方メートル以上272円 ●玉山区 (H23.4~)160円 (H25.4~)210円 (H27.4~)272円 |
16mm | |||||||
20mm | 1,400円 | ||||||
25mm | 2,300円 | ||||||
メーターの口径が30mm以上のもの | 30mm | 3,400円 | 1~50立方メートルまで252円 ●玉山区 (H23.4~)160円 (H25.4~)210円 (H27.4~)252円 |
51立方メートル以上272円 ●玉山区 (H23.4~)160円 (H25.4~)210円 (H27.4~)272円 |
※( )の期間で示す金額は、 |
||
40mm | 5,600円 | ||||||
50mm | 12,200円 | ||||||
75mm | 24,600円 | ||||||
100mm | 40,600円 | ||||||
150mm | 85,500円 | ||||||
公 衆 浴 場 用 |
一般公衆浴場 | 一般用に同じ | 1立方メートル以上48円 | ||||
温泉浴場 | 〃 | 1~100立方メートルまで130円 | |||||
101立方メートル以上210円 | |||||||
臨 時 用 | 〃 | 1立方メートル以上470円 |
(消費税は含まない)
■下水道使用料金表(1カ月分)
汚水の種別 | 基本使用料 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||||
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | ||
一般汚水 | 950円 | 1~10立方メートルまで43円 | 11~20立方メートルまで96円 | 21~30立方メートルまで135円 | 31~50立方メートルまで186円 | 51立方メートル以上245円 |
公衆浴場汚水 | 950円 | 1立方メートル以上:22円 | ||||
臨時汚水 | - | 1立方メートルにつき:288円 |
(消費税を含む)
■料金の計算方法(1カ月分)
1カ月でメーター口径20mmで23立方メートル使用したとき
・水道料金計算例
基本料金 | 1,400円 | ||
従量料金 | (1~10立方メートルまで) | 10立方メートル×62円 | 620円 |
(11~20立方メートルまで) | 10立方メートル ×124円 | 1,240円 | |
(21~30立方メートルまで) | 3立方メートル ×210円 | 630円 | |
計 | 3,890円 | ||
税額 | 3,890円×5% | 194円 | |
合計 | 4,084円 |
基本料金 | 1,400円 | ||
従量料金 | (1~10立方メートルまで) | 10立方メートル×62円 | 620円 |
(11~20立方メートルまで) | 10立方メートル ×124円 | 1,240円 | |
(21~30立方メートルまで) | 3立方メートル ×160円 | 480円 | |
計 | 3,740円 | ||
税額 | 3,890円×5% | 187円 | |
合計 | 3,927円 |
基本料金 | 950円 | ||
従量料金 | (1~10立方メートルまで) | 10立方メートル×43円 | 430円 |
(11~20立方メートルまで) | 10立方メートル ×96円 | 960円 | |
(21~30立方メートルまで) | 3立方メートル ×135円 | 405円 | |
合計 | 2,745円 |
■水道料金表(2カ月分)
※水道料金表には緩和装置に基づく玉山区の段階的な料金も記載しています。
種別、口径\料金区分 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | |||||
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | ||||
一般用 | メーターの口径が25mm以下のもの | 13mm | 1,600円 | 1~20立方メートルまで62円 | 21~40立方メートルまで124円 | 41~60立方メートルまで210円 ●玉山区 (H23.4~)160円 (H25.4~)210円 |
61立方メートル以上272円 ●玉山区 (H23.4~)160円 (H25.4~)210円 (H27.4~)272円 |
16mm | |||||||
20mm | 2,800円 | ||||||
25mm | 4,600円 | ||||||
メーターの口径が30mm以上のもの | 30mm | 6,800円 | 1~100立方メートルまで252円 ●玉山区 (H23.4~)160円 (H25.4~)210円 (H27.4~)252円 |
101立方メートル以上272円 ●玉山区 (H23.4~)160円 (H25.4~)210円 (H27.4~)272円 |
※( )の期間で示す金額は、 |
||
40mm | 11,200円 | ||||||
50mm | 24,400円 | ||||||
75mm | 49,200円 | ||||||
100mm | 81,200円 | ||||||
150mm | 171,000円 | ||||||
公 衆 浴 場 用 |
一般公衆浴場 | 一般用に同じ | 1立方メートル以上48円 | ||||
温泉浴場 | 〃 | 1~200立方メートルまで130円 | |||||
201立方メートル以上210円 | |||||||
臨 時 用 | 〃 | 1立方メートル以上470円 |
(消費税は含まない)
■下水道料金表(2カ月分)
汚水の種別 | 基本使用料 | 従量使用料(1立方メートルにつき) | ||||
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | ||
一般汚水 | 1,900円 | 1~20立方メートルまで43円 | 21~40立方メートルまで96円 | 41~60立方メートルまで135円 | 61~100立方メートルまで186円 | 101立方メートル以上245円 |
公衆浴場汚水 | 1,900円 | 1立方メートル以上:22円 | ||||
臨時汚水 | - | 1立方メートルにつき:288円 |
(消費税を含む)
■料金の計算方法(2カ月分)
2カ月でメーター口径20mmで45立方メートル使用したとき
・水道料金計算例
基本料金 | 2,800円 | ||
従量料金 | (1~20立方メートルまでの区分) | 20立方メートル×62円 | 1,240円 |
(21~40立方メートルまでの区分) | 20立方メートル×124円 | 2,480円 | |
(41~60立方メートルまでの区分) | 5立方メートル×210円 | 1,050円 | |
計 | 7,570円 | ||
税額 | 7,570円×5% | 378円 | |
合計 | 7,948円 |
基本料金 | 2,800円 | ||
従量料金 | (1~20立方メートルまでの区分) | 20立方メートル×62円 | 1,240円 |
(21~40立方メートルまでの区分) | 20立方メートル×124円 | 2,480円 | |
(41~60立方メートルまでの区分) | 5立方メートル×160円 | 800円 | |
計 | 7,320円 | ||
税額 | 7,570円×5% | 336円 | |
合計 | 7,686円 |
基本料金 | 1,900円 | ||
従量料金 | (1~20立方メートルまでの区分) | 20立方メートル×43円 | 860円 |
(21~40立方メートルまでの区分) | 20立方メートル×96円 | 1,920円 | |
(41~60立方メートルまでの区分) | 5立方メートル×135円 | 675円 | |
合計 | 5,355円 |
井戸水(自家水)を利用されている方で、公共下水道に排水しているときは、井戸水分について下水道使用料をお支払いいただきます。
○検針井戸水
上下水道局が設置した井戸水用メーターで検針し、料金を計算します。
1カ月ごとに検針し料金を請求します。井戸水のみ使用されているとき、料金表は下水道使用料(1カ月分)になります。
市水道と井戸水の両方を使用しているときは、下水道使用料金表の従量使用料のみの請求となります(基本使用料は請求されません。)。
○家事用井戸水
家事用井戸水は使用している世帯の人数で下水道使用料を計算します。井戸水のみ使用されるときと、市水道と井戸水の両方を使用しているときでは料金が異なります。
料金の請求は2カ月ごとになります。年度途中でも使用している人数に変更がありましたら、上下水道局お客さまセンター(電話019-623-1411)までご連絡ください。
家事用井戸水料金表(専用:井戸水のみ使用、併用:市水道と井戸水を使用)
世帯人員 | 使 用 料 | |
専 用 | 併 用 | |
1人 | 2,330円 | 214円 |
2人 | 2,760円 | 430円 |
3人 | 3,720円 | 644円 |
4人 | 4,680円 | 860円 |
5人 | 6,030円 | 1,340円 |
6人 | 7,380円 | 1,820円 |
7人 | 9,240円 | 2,300円 |
8人 | 11,100円 | 2,780円 |